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確認メッセージ
無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書確認
表領域
(様式1)
令和4年12月14日
表領域
無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(カテゴリーⅡA飛行用)
表領域
新規
更新
※1
変更
※2
表領域
大阪航空局長
殿
氏名又は名称
株式会社フェザーズ
及 び 住 所
大阪府東大阪市荒本北3-2-17
並びに法人の場合は代表者の氏名
仲畑 忠義
印
(連絡先)
TEL:+81 5071161517
Mail:info@feathers-ltd.com
航空法(昭和27年法律第231号)第132条ただし書の規定による許可及び同法第132条の2ただし書の規定による承認を受けたいので、下記のとおり申請します。
航空法(昭和27年法律第231号)第132条の85第2項及び第4項第2号の規定による許可及び同法第132条の86第3項及び第5項第2号の規定による承認を受けたいので、下記のとおり申請します。
表領域
飛行の目的
業務
空撮
報道取材
警備
農林水産業
測量
環境調査
設備メンテナンス
インフラ点検・保守
資材管理
輸送・宅配
自然観測
事故・災害対応等
趣味
研究開発
その他
立入管理措置
補助者の配置
立入管理区画の設定
立入禁止区画の設定
その他
(
)
飛行の日時※3
令和4年12月20日 ~ 令和5年12月19日
飛行の経路(飛行の場所)※4
日本全国
飛行の高度
地表等からの高度
150m未満
海抜高度
申請事項及び理由
飛行禁止空域の飛行(第132条の85関係)
航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等で安全かつ円滑な航空交通の確保を図る必要があるものとして国土交通大臣が告示で定めるものの周辺の空域であって、当該空港等及びその上空の空域における航空交通の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
進入表面、転移表面若しくは水平表面若しくは延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域又は航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域
地表又は水面から150m以上の高さの空域(地上又は水上の物件から30m以内の空域を除く。)
人又は家屋の密集している地域の上空
【飛行禁止空域を飛行させる理由】
飛行の方法(第132条の86関係)
夜間飛行
目視外飛行
人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行
催し場所上空の飛行
危険物の輸送
物件投下
【第132条の2各号に掲げる方法によらずに飛行させる理由】
【第132条の86第2項第1号から第6号までに掲げる方法によらずに飛行させる理由】
夜間飛行:飛行の目的と同じ
目視外飛行:飛行の目的と同じ
30m未満の距離の飛行:飛行の目的と同じ
無人航空機の登録記号その他の無人航空機を特定するために必要な事項
「様式2 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書」のとおり。
無人航空機の機能及び性能に関する事項
「様式2 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書」のとおり。
「別添資料4 無人航空機の追加基準への適合性」のとおり。
無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
「別添資料5 無人航空機を飛行させる者一覧」のとおり。
「様式3 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書」のとおり。
「別添資料6 無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性」のとおり。
※航空局ホームページ掲載の講習団体の技能認証を受けている場合は、その写しを添付(団体名、操縦者の氏名、技能の確認日、認証された飛行形態、無人航空機の種類が分かるもの)
無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
航空局標準マニュアルを使用する。
航空局ホームページに掲載されている団体等が定める飛行マニュアルを使用する。
リスク評価ガイドラインに基づき作成した飛行マニュアル(別添)を使用する。
上記以外の飛行マニュアル(別添)を使用する。
航空局標準マニュアルと同水準である。
航空局標準マニュアルと以下の内容が同等ではない
内容:
変更申請であって、かつ、左記事項に変更がない。
その他参考となる事項
【変更又は更新申請に関する前回許可等の情報】
【変更又は更新申請に関する現に有効な許可等の情報】
許可承認番号:
許可承認日:
※許可承認書の写しを添付すること。
【第三者賠償責任保険への加入状況及び賠償能力の有無】
加入している(
対人
対物)
保険会社名:三井住友海上火災保険株式会社
商品名:DJI無償付帯賠償責任保険(標準プラン)
補償金額:(対人)¥100,000,000 (対物)¥50,000,000
加入していない
→ 賠償能力
有
無
【空港設置管理者等又は空域を管轄する関係機関との調整結果(進入表面等の上空、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域又は地表等から150m以上の高さの空域等の飛行に限る。)】
【空港設置管理者等又は空域を管轄する関係機関との調整結果(航空法第132条の85第1項第1号に掲げる空域における飛行に限る。)】
空港設置管理者等
調整機関名:
調整結果:
空域を管轄する関係機関
調整機関名:
調整結果:
【催しに関する情報および調整状況】
【催しの主催者等との調整結果(催し場所上空の飛行に限る。)】
催し場所上空の飛行
催し名称:
主催者等名:
調整結果:
【飛行の日時に関する詳細情報】
備考
【緊急連絡先】
担当者 :株式会社フェザーズ 仲畑 忠義
電話番号:+81 5071161517
フリー表領域
※1
更新申請とは、許可等の期間の更新を受けようとする場合の申請。
※2
変更申請とは、許可等を取得した後に「無人航空機の登録記号その他の無人航空機を特定するために必要な事項」、「無人航空機の機能及び性能に関する事項」、「無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項」又は「無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項」の内容の一部を変更する場合の申請。
※3
次の飛行を行う場合は、飛行の日時を特定し記載すること。それ以外の飛行であって飛行の日時が特定できない場合には、期間及び時間帯を記載すること。
・人又は家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行
・催し場所の上空における飛行
※4
次の飛行を行う場合は、飛行の経路を特定し記載すること。それ以外の飛行であって飛行の経路を特定できない場合には、飛行が想定される範囲を記載すること。
・航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等で安全かつ円滑な航空交通の確保を図る必要があるものとして国土交通大臣が告示で定めるものの周辺の空域であって、当該空港等及びその上空の空域における航空交通の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域、その他空港等における進入表面等の上空の空域又は航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域における飛行
・国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域における飛行
・地表又は水面から150m以上の高さの空域(地上又は水上の物件から30m以内の空域を除く。)における飛行
・人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行
・夜間における目視外飛行
・補助者を配置しない目視外飛行
・催し場所の上空の飛行
・趣味目的での飛行
・研究開発目的での飛行
※5
型式認証書番号及び機体認証書番号の項目については、これらの一方又は双方を有している場合にのみ記載する。その場合において(様式2)の添付を省略することができる。ただし、この場合においては、申請する飛行の内容が無人航空機飛行規程(型式認証を受けている場合)又は使用条件等指定書(機体認証を受けている場合)の範囲内であることを確認すること。
※6
無人航空機操縦者技能証明の項目については、有している場合にのみ記載する。その場合において(様式3)の添付を省略することができる。ただし、この場合においては、申請する飛行の内容が区分及び限定事項の範囲内であることを確認すること。
※7
航空局ホームページに掲載されている団体等が技能認証を行う場合は、当該認証を証する書類の写しを添付すること。なお、当該写しは、発行した団体名、操縦者の氏名、技能の確認日、有効期間、認証された飛行形態、無人航空機の種類が記載されたものであることに留意すること。
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